会員規約

第1章 総則

第1条(目的)
angelaファンクラブは、「有限会社ミュージック・ワンダー・サーカス」に所属する「angela」を応援する会員によって構成され、angelaを応援することを目的とします。会員は以下の規約全てに同意して頂いたものとみなします。

第2条(会員規約の適用範囲)
この会員規約は、有限会社「ミュージック・ワンダー・サーカス」(以下「(有)MWC」といいます)が提供する情報提供サービス、angelaオフィシャルファンクラブ(以下「aFC」といいます)に関して、第6条所定の会員(以下「会員」といいます)の利用一切に適用されるものとします。

第3条 (会員規約の範囲)
1.「(有)MWC」が、この会員規約本文の他に別途定める各サービスの利用規約等(以下、併せて「利用規約等」という)も、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
2.この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。

第4条(会員規約の改訂)
1.「(有)MWC」は、本規約を予告なく改訂することができ、会員は予めこれを承諾するものとします。この場合には、「aFC」の利用条件は変更後の会員規約によるものとします。
2.改訂された本規約に関しては、「(有)MWC」が別途定める場合を除いて、「(有)MWC」より告知されるものとし閲覧可能となった時点から効力を有するものとします。

第5条(「(有)MWC」の通知)
1. 「(有)MWC」は、「aFC」上の表示により、会員に対し随時必要な事項を通知します。
2. 前項の通知は、「(有)MWC」が当該通知の内容を閲覧可能となった時点より、効力を生じるものとします。

第2章 会員

第6条(会員)
1.この会員規約における会員とは、日本国内にて「(有)MWC」の定める手続きにより、本規約を承諾の上、(有)MWC」の指定する方法にて入会申し込みを行い、「(有)MWC」がこれを承認し、入会条件を満たした個人とします。
2.「(有)MWC」の判断により入会を承認しない場合があります。
3.「aFC」が必要と判断した場合は、「aFC」の求めに応じ、身分証明書またはその写しを「aFC」に提示することとします。
4.個人で楽しむ以外の目的で、会員の権利を利用しないこととします。
5.会員期間は「aFC」が入会承認をした日が含まれる月の1日から1年間とします。
例)2005年6月15日入会の場合は、2005年6月1日~2006年5月31日が有効期間
6.会員を継続する場合は、有効期限が切れる日までに年会費を納入します。
有効期限から3ヶ月経過すると、再入会手続きが必要です。継続用振込用紙が届かなかった等の理由では有効期限が切れてからの継続手続きは出来ません。
7.「aFC」は会員に対し、会員証を発行致します。
(1) 会員証は初回郵送時による破損事故を除き、再発行は致しません
(2) 会員証を再発行する場合、会員は「(有)MWC」が別途定める手続を行うこととします
(3) 公演、イベント等で「aFC」または、「(有)MWC」が委託する者が会員に対し、会員証及び身分証明書の提示を求めることがあります。公演会場等には必ずこれらを携帯して下さい。また、会員は会員証及び身分証明書の提示を求められた場合これに応じるものとし、応じない場合、または不携帯の場合公演会場等への入場をお断り、もしくは退出させる場合があります。これらにより会員が不利益を被ったとしても、「(有)MWC」は一切その責任を負わないと共にチケットの払い戻し等は行わないものとします。

第7条(入会の承認)
「(有)MWC」は、別途定める方法にて利用申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。

第8条(「aFC」の利用不承認および承認の取消)
1.「(有)MWC」は、「aFC」の利用申込を行った者が次のいずれかに該当すると判断した場合、「aFC」の利用を承認しないことが出来るものとします。
(1) 過去(利用申込をした時点を含む)に「(有)MWC」より、強制退会、または除名処分とされている場合
(2) 入会の際に申告する登録情報全ての項目に対して虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合
(3) 日本国外に在住。または、国内郵便で配達可能な所在地に住居を持たない場合
(4) 利用申込をした者が実在しない場合
(5) 利用申込をした者が法人の場合
(6) 既に会員登録をしている場合。または、同一個人で複数の会員登録をしている場合
(7) 利用申込をした時点で利用料金の支払を怠っていること、または過去に支払を怠ったことがある場合
(8)その他、「(有)MWC」が会員とすることを不適当と判断する場合

2.「(有)MWC」は、入会を承認した後であっても、承認した会員が前項のいずれかに該当することが判明した場合には、承認を取り消すことが出来るものとします。

第9条(権利の譲渡)
1.会員は「aFC」の会員として有する権利を、譲渡・売買・名義変更・使用許諾等の行為は出来ないものとします。
2.「(有)MWC」は、この規約に基づき、会員になんら通知を行うことなく、「(有)MWC」が会員から料金等(延滞利息を含む)の支払を受ける権利の全部または一部を、会員が料金等の支払に使用するカード会社に対し譲渡することが出来るものとします。

第10条 (変更の届出)
1.会員は、入会の際に申告した登録情報等、「(有)MWC」への届出内容に変更が生じた場合には、速やかに(有)MWC」に所定の方法で変更手続きを行うものとします。
2.前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、「(有)MWC」は一切その責任を負わないものとします。

第11条(会員資格の喪失)
以下の項目に該当する場合、「(有)MWC」は会員資格を抹消することが出来ることとします。
1.会員から退会の申し出があった場合。
「aFC」の利用を解約する場合は、「(有)MWC」による所定の方法にて届出るものとします。この場合、有効期限満了後または退会手続き完了後の会報送付を停止し会員の権利を失います。ただし、会員が本規約第11条2項により強制的に退会させられた場合この限りではなく、強制退会処分をもって会員の権利を即時失うこととします。
また、「(有)MWC」は、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行わないものとします。
2.強制的な会員資格の抹消
以下の項目に該当する場合、会員は催告等なく即時に会員としての権利を自動的に失うものとします。
(1) 入会後に第8条の項目を満たした場合
(2) 第18条に該当すると「(有)MWC」が判断する場合
(3) 会員もしくは入会申し込み者が、各条件を満たしている場合でも会員を退会処分とする場合があります
(4) 会員が資格を喪失した場合、理由の如何を問わず支払い済みの年会費及び入会金等の返還は出来ません。
また、退会処分とされた会員は、損害賠償請求等一切の権利行使が出来ません
3.会員資格は、一身専属のものとします。「(有)MWC」は当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項の届出があったものとして取り扱います。
4.本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は、第4章に基づき行われるものとします。

第12条(設備等)
「aFC」を利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに関して必要となる全ての機器については、会員自身の責任と費用において準備し、「aFC」を利用可能な状態におくものとします。また、会員自身の責任と費用をもって、任意の方法で「aFC」の提供するサービスを受けるものとします。その際に必要な手続きは会員自身が行うものとします。

第3章 会員の義務

第13条(自己責任の原則)
1.会員は、「aFC」を利用して自らの個人情報を公開する時は、自己責任の原則に基づくことを承諾するものとし、会員規約第13条、第26条第3項及び第10項が適用されることを承諾したものとします。
2.会員は、「aFC」の利用に伴い、他者(国内外問わず、会員に限定されないものとする。以下同様)または「(有)MWC」からの問い合わせ、クレーム等がなされた場合は、会員自らの責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレーム等がある場合は、当該他者に対し、直接その旨を連絡するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.会員は、「aFC」の利用により「(有)MWC」または他者に対して損害を与えた場合(この会員規約上の義務を履行しないことにより「(有)MWC」または他者が損害を被った場合を含む)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
5.「(有)MWC」は、「aFC」の利用により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。

第14条(会員番号及びID、パスワードの管理責任)
1.会員は、会員番号及び会員認証を条件として「aFC」からのサービスを利用する権利を、他者に使用及び共有しないとともに、自己の会員番号の使用および管理について、一切の責任を持つものとします。(「(有)MWC」が別途定める場合を除く)
2.「(有)MWC」は、会員の会員番号が他者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に関わらず一切の責任を負わないものとします。会員は、自己の会員番号を失念した場合は直ちに「(有)MWC」に申し出て、「(有)MWC」の指示に従うものとします。また、当該会員番号によりなされた「aFC」の利用は、当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は全ての責任を負うものとします。

第15条(手続き)
会員が「aFC」のサービスを利用する際には、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続きを経るものとします。

第16条(私的利用の範囲外の利用禁止)
1.会員は、「(有)MWC」が事前に承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、「(有)MWC」を通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。以下同様)を除き、「aFC」を通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、音、映像、発言、ソフトウェア等(以下、併せて「データ等」という)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、販売、出版等のために利用することが出来ないものとします。
2.会員は、「(有)MWC」が事前に承認した場合を除き、前項に違反する行為を第三者にさせることが出来ないものとします。

第17条(営業活動の禁止)
1.会員は、「aFC」を利用して営利及びその準備を目的とした利用(以下「営業活動」という)を行うことが出来ないものとします。
2.前項に関わらず、「(有)MWC」が別途承認した場合は、会員はこの限りではなく、承認範囲での活動は行うことが出来るものとします。

第18条(その他禁止事項)
第17条の他、会員は「aFC」上で以下の行為を行わないものとします。
1.第1条の目的に反する行為
2.「aFC」先行・優先予約にて入手した、または入手しようとするチケットもしくはチケットに類する一切のものを第三者へ転売する行為
3.「(有)MWC」または、チケット販売業者が定めるチケット販売規約に違反する行為
4.「(有)MWC」または他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはその恐れのある行為
5.「(有)MWC」または他者の財産、名誉、信用、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはその恐れのある行為
6.「(有)MWC」または所属アーティストの著作、会報、オリジナル商品の無断複製、転載及び再配布行為
7.他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
8.「(有)MWC」または所属アーティストへの連絡や面会を強要する行為
9.「(有)MWC」及び「aFC」の運営、会員に支障をきたす行為
10.詐欺等の犯罪及び犯罪に結びつく行為、またはその恐れのある行為
11.無限連鎖講(ネズミ講またはこれに類似するもの)を開設する、またはこれらへの参加を勧誘する行為
12.「(有)MWC」または他者のデータ等を改ざん、消去等する行為
13.「aFC」から会員へ告知する全ての媒体上の情報を他の媒体に転載することや、第三者へ漏洩する行為
14.他者になりすまして「aFC」を利用する行為
15.有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為
16.選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
17.宗教の宣伝を含む宗教的行為、および宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為
18.他者に対し、「(有)MWC」に無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、または連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
19.「aFC」用設備(「(有)MWC」が「aFC」を提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいう。以下同様)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む)
20.本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
21.上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、「aFC」の運営を妨害する行為、「(有)MWC」の信用を毀損もしくは「(有)MWC」の財産を侵害する行為、他者もしくは「(有)MWC」に不利益を与える行為
22.上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)を助長する目的の行為(リンクを張る等を含む)

第4章 利用料金

第19条(「aFC」の利用料)
「aFC」の利用料(以下「利用料」という)、算定方法等は、「(有)MWC」が別途定めるとおりとします。

第20条(支払方法)
会員は、入会金及び利用料を、「(有)MWC」が別途定めた方法で支払うものとします。

第5章 運営

第21条(「(有)MWC」による会員権利の一時停止等)
1.「(有)MWC」は、以下に該当すると判断した場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に付与したIDの使用を停止することがあります。
(1) 電話、FAX、電子メール等により連絡が取れない場合
(2) 「(有)MWC」が緊急性が高いと判断した場合
2.「(有)MWC」が前項の措置をとったことで、当該会員が「aFC」を利用出来ず、これにより損害が発生したとしても、「(有)MWC」は責任を負わないものとします。

第22条(「aFC」に登録した会員データについて)
1.データ等の変更・複写・移動等
「(有)MWC」は、会員への事前の通知、承諾及び対価支払なくして、「aFC」に登録された会員データ等の全部、または一部について、必要に応じて、題名・内容の変更、または「aFC」内での複写、移動等を行うことが出来るものとします。
2.データ等の削除
(1) 「(有)MWC」は、「aFC」に登録された会員データ等が、「(有)MWC」の定める所定の掲載期間または量を越えると判断した場合、会員への事前の通知、承諾なく削除することが出来るものとします。また「(有)MWC」は、「aFC」の運営および保守管理上の必要「(有)MWC」、会員への事前の通知及び承諾なく、会員が「aFC」に登録したデータ等を削除することが出来るものとします。
(2) 「(有)MWC」は、「aFC」に登録されたデータ等が、第16条,第17条、第18条で定める禁止事項に該当する、またはその恐れがあると判断した場合、会員への事前の通知、承諾なく、削除することが出来るものとします。

第23条(会員が「aFC」に登録したデータ等の利用)
「(有)MWC」は、会員が「aFC」に登録したデータ等の全部または一部について、「(有)MWC」による会員への事前の通知、承諾および対価支払なく、自由に利用出来るものとします。但し会員の個人情報に関しては、第33条の定めを優先するものとします。

第24条(「aFC」 の内容等の変更)
1.「(有)MWC」は、会員への事前の通知、承諾なくして、「aFC」の諸条件、運用規則、または内容、名称を変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。この変更には、「aFC」の内容・名称に関する、全部または一部の改廃等を含みますが、これらに限定されないものとします。
2.この変更については、第5条所定の通知により、「(有)MWC」が会員に発表するものとします。

第25条(「aFC」の一時的な中断)
1.「(有)MWC」は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に「aFC」を中断することが出来るものとし、会員はこれを承諾するものとします。
(1) 「aFC」用設備の保守を定期的にもしくは緊急に行う場合
(2) 火災、停電等による障害、地震等の天災、戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により「aFC」の
提供が出来なくなった場合により「aFC」の提供が困難になった場合
(3) その他、運用上または技術上「(有)MWC」が「aFC」の一時的な中断が必要と判断した場合
2.「(有)MWC」は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により「aFC」の提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または他者が被った被害について一切責任を負わないものとします。

第26条(免責事項)
1.「aFC」の内容は、「(有)MWC」が提供可能なものとします。「(有)MWC」は、「(有)MWC」、会員及び他者が「aFC」に登録して会員に提供するデータ等について、いかなる責任も行わないものとします。
2.会員に送られる全ての通知、その他の文書は、登録された住所宛に郵送されるものとします。料金前払い郵便による通知は、それが投函された日の翌日に送達されたものとみなし、「aFC」がその送達を証明するには、通知を送付した封筒が届出住所地に正しく宛名され、投函されたことを証明すれば免責されるものとします。
3.「(有)MWC」は、会員が「aFC」に登録した、または会員が他者に登録することを承認したデータ等の消失(第22条に基づく「(有)MWC」による削除を含む)、他者による改ざん等に関し、いかなる責任も負わないものとします。
4.申し込み期限のあるお知らせを確認しないまま期限を過ぎた場合、お申し込みの権利は消失します。締め切り後のお問い合わせ等に応じることは出来ないこととします。
5.公演日が指定されたチケットなどの郵便物を不在等の理由から受け取らないままで公演日が過ぎた場合は全て無効とし、払い戻し等はしないものとします。
6.「aFC」が会報以外の手段等で情報を通知した場合、会員が当該媒体を利用し情報を得ることが出来ない環境にない場合であっても会員は異議を唱えることは出来ないものとします。
7.「(有)MWC」所属アーティストの公演、出演等情報をインターネットまたはその他の媒体と並行して告知する場合があります。
8.郵便局及び運送会社による振替の手続きまたは配送の不備や事故に関して「(有)MWC」は一切の責を負わないものとします。
9.「aFC」先行または優先販売にて入手したチケット等が他の手段によって入手したチケットよりも前方の指定座席もしくは整理番号等であるとは限らず、これらは抽選で決定され申し込み順ではないことを会員は承諾し、これに対し異議を唱えることは出来ないものとします。また、同時に複数枚入手したチケットが連番でなかった場合も同様とします。
10.前各項の他、「(有)MWC」は「aFC」の利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、および「aFC」の提供の遅延または中断等の発生の結果、会員または他者が被った損害等に対し、いかなる理由によっても、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとします。

第27条(「aFC」の提供の中止)
1.「(有)MWC」は、第5条による所定の通知をした上で、「aFC」の全部または一部の提供を中止することが出来るものとします。
2.「(有)MWC」は、「aFC」の提供の中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第28条(会員規約違反等への対処)
1.「(有)MWC」は、会員が会員規約に違反した場合、会員による「aFC」の利用に関し他者から「(有)MWC」にクレーム・請求等がなされ、かつ「(有)MWC」が必要と認めた場合、またはその他の理由で「aFC」の運営上不適当と「(有)MWC」が判断した場合は、当該会員に対して、次のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることが出来るものとします。
(1) 会員規約に違反する行為の停止、及び同様の行為を繰り返さないよう要求すること
(2) 他者との間で、クレーム及び請求等の解消のための協議を行うよう要求すること
(3) 会員が発信または表示するデータ等を削除するよう要求すること
(4) 事前に通知することなく、会員が発信または表示するデータ等の全部もしくは一部を削除し、
または他者が閲覧出来ない状態に置くこと
(5) 事前に通知した上で、IDの使用を一時停止とすること
(但し、「(有)MWC」が緊急を要すると判断した時は、事後の通知でも可能とします)
2.前項の規定は、第13条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
3.会員は、第1項の規定が「(有)MWC」に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾するものとします。また会員は、「(有)MWC」が第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、「(有)MWC」を免責するものとします。

第29条(「(有)MWC」による会員権利の停止)
1.前条第1項第5号の措置の他、会員が次のいずれかに該当する場合は、「(有)MWC」は当該会員に事前に何ら通知または催告することなく、IDの使用の一時停止または除名処分を行うことが出来るものとします。
(1) 第8条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合
(2) 第16条、第17条、第18条の禁止事項に違反していると「(有)MWC」が判断した場合
(3) この会員規約のいずれかに違反したと「(有)MWC」が判断した場合
(4) 利用料の支払を遅滞し、または拒否した場合
(5) 会員に対する破産の申立があった場合または会員が準禁治産宣告もしくは禁治産宣告を受けた場合
(6) 「(有)MWC」「(有)MWC」前条第1項第1号「(有)MWC」第3号のいずれかの要求を受けたに
もかかわらず、要求に応じない場合
(7) 決済業務委託会社の指定した支払口座の利用が停止させられた場合
(8) その他「(有)MWC」が会員として不適当と判断した場合
2.前条第1項第5号または前項によりIDの使用を一時停止され、または除名処分とされた会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料の支払等「(有)MWC」に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3.会員がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかが前条第1項第5号または本条第1項により、使用の一時停止または除名処分の対象となった時は、「(有)MWC」は当該会員が保有する他のID全てについて使用の一時停止または除名処分を行うことが出来るものとします。
4.会員が第18条各号または本条第1項各号のいずれかに該当したために、「(有)MWC」が損害を被った場合、「(有)MWC」は当該IDの使用の一時停止または除名処分の有無にかかわらず、当該会員に対して、被った損害の賠償を請求出来るものとします。

第6章 個人情報・通信の秘密

第30条(個人情報)
1.「(有)MWC」は、「(有)MWC」が保有する会員の個人情報(以下「個人情報」という)に関して適用される法規を遵守するとともに、会員規約の附則「個人情報利用のガイドライン」に基づき、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2.「(有)MWC」は、会員に関する個人情報を、「aFC」の提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供等一切しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではないものとします。
(1) 会員が第三者に不利益を及ぼすと「(有)MWC」が判断した場合、個人情報及び登録内容を当該第三者や
警察または関連諸機関に通知することが出来ます。また、裁判所、警察、弁護士、検察庁、消費者センターまたはこれらに準じた権利を有する機関から要請があった場合
(2) 「(有)MWC」が下請会社等に対し、「aFC」に関わる制作・運営などを業務委託する場合
(3) 会員から事前に承諾を得た会社に対して個人情報を提供する場合
(4) 会員に対し「aFC」、または「(有)MWC」の業務提携先等の商品、サービス等の広告宣伝のための
電子メール等を送付する場合
(5) 会員に対し個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
(6) 「aFC」の運営上、緊急連絡が必要と「(有)MWC」が判断し会員に対し電子メールを送付する場合
(7) 「(有)MWC」が会員の登録した個人情報の内容を、再確認の必要に応じ電子メールを送付して確認する場合
(8) 法令に基づき裁判所、その他の司法機関および行政機関等「(有)MWC」会員に関する情報の開示を
要求された場合
(9) 会員が自己の個人情報を確認する際には、会員本人であることの確認を求めることがあります
(10) その他、会員の同意を得た場合
3.「(有)MWC」は、前項(2)号の業務委託先および同項(3)号の会員の承諾に基づき提供する会社に関して、「(有)MWC」は相当な注意をもって適切な個人情報の管理を実施するよう要請するものとします。
4.会員は、本条第2項第(4)号の場合において、「(有)MWC」に申し出ることにより、当該電子メールの送信を中止させることが出来るものとします。
5.会員は、自らの個人情報を、「aFC」を利用して公開するときは、第13条、第28条第2項および第3項が適用されることを承諾するものとします。
6.会員が、会員自身の個人情報の照会、修正等を希望する場合、「(有)MWC」が別途定める手続きにて「(有)MWC」まで連絡することにより、「(有)MWC」は合理的な範囲内で速やかに対応します。
7.「(有)MWC」は、会員の個人情報属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定出来ないように加工したもの(以下「統計資料」という)を作成し、新規サービスの開発等の業務を遂行するために利用、処理することが出来るものとします。また、「(有)MWC」は、業務上の必要に応じて統計資料を業務提携先等に提供することが出来るものとします。

第31条(通信の秘密)
1.「(有)MWC」は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、「(有)MWC」は、当該処分の及ぶ範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.「(有)MWC」は、会員の「aFC」の利用記録およびアクセスログの集計・分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等業務遂行のために利用、処理することが出来るものとします。また、「(有)MWC」は、当該統計資料を業務提携先等に提供することが出来るものとします。

第7章 その他
第32条(紛争の解決)
「aFC」の運営に関して、本規約または「aFC」の指導により解決出来ない問題が発生した場合は、「aFC」と会員との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。

第33条(専属的合意管轄裁判所)
「(有)MWC」および会員は、「(有)MWC」と会員の間でこの会員規約につき訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第34条(準拠法)
この会員規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

附 則
1.会員規約実施  2005年5月21日
1. (有)MWCは、(有)MWCが保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、ガイドラインを適宜見直し、改善致します。
2. (有)MWCは、収集した会員に関する個人情報を適切に管理するものとし、会員 規約第30条第2項第(2)号ないし第(10)号を除き、第三者に提供、開示等一切しないものと致します。

3. 会員は、「aFC」を利用して自らの個人情報を公開する時は、自己責任の原則に基づくことを承諾するものとし、会員規約第13条、第26条第3項および第10項が適用されることを承諾します。

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